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匿名さん
[更新日時] 2012-11-29 22:28:28
管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
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標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
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161
匿:名さん
>>160 さん
上の東急の事例は、解任ではなく辞任の問題だと思います。
つまり、本人は諧謔で言ったつもりが、その言質を取られ足元を
すくわれたということだと思います。
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162
匿名さん
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163
匿名さん
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164
匿名さん
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165
匿名さん
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166
匿:名さん
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167
匿名
できる組の専門家をみたことがない?では、できない組に質問ですが理事会決議で理事長が解任された場合、地位保全の仮処分は認められますか?訴訟実務上、本案となる理事会決議無効確認訴訟が存在しないので仮処分も認められないと思います。
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168
匿:名さん
前回の集会での理事長(管理者)選任決議が無効である場合において、
その後その理事長(管理者)によって召集された集会での理事選任決議も
無効であるとした裁判例がある。
(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
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169
近所をよく知る人
ん?集会というのは総会のことですよね。総会で理事長の選任決議をすることがあるんですか?
まあ、そういう規約があっても不思議じゃないですが、総会決議が無効なんでしょ?
上記の東急の事例の場合、新理事長が召集した総会は無効なりますかね?理事会決議での前理事長の解任に疑義があっても、新理事長の選任に瑕疵がない場合、どうなると思います?まあ、そんなこと争っている間に、任期が切れて訴えに利益なしってことになるから、結局、有効になってしまうでしょう。
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170
匿名さん
標準管理規約
(役員)
第35条
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
(議決事項)
第48条
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
35条3項には「選任」のみが規定され、
48条十三号には、明確に「選任及び解任」が規定されている。
下記の会社法の(三 代表取締役の選定及び解職)の様に理事会には解職の権限規定は無い。
(参考)会社法
(選任)
第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(解任)
第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
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171
匿名
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172
匿名さん
それしか言えないのですか?
ご意見をお待ちしております。
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173
匿名
> それしか言えないのですか?
> ご意見をお待ちしております。
他のスレッドと同じことを投稿するのはやめましょう。
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174
匿名さん
>他のスレッドと同じことを投稿するのはやめましょう。
スピーカーが同一ですから当然です。
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175
匿名さん
>コピペだけなら猿でもできますね。
それも出来ないで、更にまともな反論も出来ない事に同情致します。
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176
近所をよく知る人
猿っていってるやつは韓国人だよ。
サッカーのアジアカップでも問題になったよね。
韓国人は、日本人を猿だというが
世界的には「韓国人」という名詞は蔑称みたいになってるから
日本人は連中を「韓国人」っていうだけで十分。
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177
匿名さん
>更にまともな反論も出来ない事に同情致します。
猿氏のことですね。しかも他人のまともな反論を一切理解できないことは哀れな限りです。
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178
匿名さん
標準管理規約
(役員)
第35条
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
(議決事項)
第48条
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
35条3項には「選任」のみが規定され、
48条十三号には、明確に「選任及び解任」が規定されている。
会社法の(三 代表取締役の選定及び解職)の様な理事会には解職の権限規定は無い。
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179
近所をよく知る人
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180
匿名さん