- 掲示板
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
このスレッド古いので139で終了宣言してますけど。
誰か139を削除依頼したんだね。続けるのは結構ですが、私は知りませんよ。
>>141
普通の管理規約では、専用部は用途制限(専ら住宅)がかかってますよね。過去レスで議論は尽くされているんで、読んでみてね。
------------------------終了--------------------------------
賛成です。 規制と推進部門が同居では規制の効果が薄れる。原発推進と安全委員会の同居と一緒です。
賛成 現状では管理会社の不正(管理組合の決算不正報告等)など糾すことが困難。 管理会社と一部区分所有者が結託の場合。
綺麗事では済まないケースもある。
そのとおり
私も賛成です!
理事会会合不成立時に話し合われた内容を後日追認
のご参考
政権に就いたので、過去の理事長の任務懈怠責任を追及する準備中である。
コミュニティー形成スレが荒れているので誘導
甘ったれそのもののスレッド。
この発想こそ政治だろうな。
細かい法律の枝葉末節を論じる暇人に読ませたいスレッドだ。
なぜ管理組合が消費者なんだろう。
スレ主は、
・消費者契約法の消費者の範囲に管理組合を加えること
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすること
この2つを混同している。まあ、その程度のレベルの話。
重要な契約は、総会に付議されていることが大半だろう。
消費者契約法10条の対象となるような一方的な不利益な契約ってそうそうないのではないか。
無駄に長いスレタイだな。
コンパクトに纏める能力を身につけよう。
匿名援軍ハズカチー。
別HNで援軍の方が恥ずかしい。